労働災害とは、労働者が業務中または通勤途中に遭った事故や災害のこと。
労働者の業務中または通勤途中の、負傷・疫病・障害・死亡は労働災害にあたる。
労働災害に遭った場合、労働者災害補償保険が適用され、労働者本人を含むその家族の生活の安定を保障する保険給付が行われる。
雇用形態にかかわらず
労働災害の隠蔽・偽装は犯罪である。犯罪者に申し訳ないとか思ってはいけない。
労働安全衛生法第120条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
第3号
第100条第1項又は第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者労働安全衛生規則第97条
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
…と覚えておくと良いだろう。
相手の言い分を鵜呑みにしない、違和感・理不尽があれば調べるといった対策も非常に重要である。
なお、仕事中の社内で階段を踏み外して骨折した場合は労働災害に当たるが、昼休み中に会社の敷地内で野球をして骨折した場合は業務が原因とはいえないため、労働災害にはならない。
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最終更新:2024/06/02(日) 07:00
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