みなし法人とは、ほとんど法人と同じような扱いを受ける個人や団体に対する通称である。
概要
何らかの理由で法人たり得ない団体、あるいは単なる個人が、税制上その他の場面で法人と同等の扱いを受ける際に使われる語である。
本来は所得税におけるみなし法人課税制度のことをさしていたが、平成4年に廃止されて今日では別の用法による混同も見られる。
法人とみなされる主な個人・団体
青色申告事業主の「みなし法人課税制度」 (現在は廃止)
所得税において、個人経営の事業を法人のものとみなして一定の方法によって計算するもの。みなし法人として計算することで有利になることもあった(不利になることもあった) 。
未登記の団体
いわゆる人格なき社団。サークルや学会などが該当する。法人として登記されていないが、事実上法人として機能しているとして差し支えの無い団体。判例では
- 団体としての組織をそなえ、
- そこには多数決の原則が行なわれ、
- 構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、
- その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している
ことが要件であるとしている。著名な実例ではコミックマーケット準備会が、法人登記してないのでこのカテゴリに当てはまると考えうる (ただしコミケの運営には法人である有限会社コミケットも参与している) 。
収益事業を行った場合は、みなし法人であっても課税対象になる。
関連項目
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