二段階右折とは、
- 日本の軽車両および50ccの原動機付自転車の交通ルールの一つ。本項ではこれについて記述する。
- 森内俊之が得意とする将棋の飛車の動かし方。(関連動画参照)
- ニコニコ動画の演奏してみたカテゴリにて活躍するエレクトーン奏者。 → 2段階右折の人
概要
二段階右折は、軽車両(自転車、リヤカー、人力車、馬車など)や原動機付自転車に関して、道路交通法第34条に以下のように規定されている右折の方法である。
軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
道路交通法第34条第2項
原動機付自転車は、第二項[1]及び前項[2]の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
同第5項
信号機の扱いについて道路交通法は定めていないためわかりづらいが、現代では一般に右折をする際、合図を出して、道路の左端を走行して交差点に進入し、左端をキープしたまま徐行して交差点の左奥の角まで進み、そこで停止してで右に向きを変えて、合図をやめ、右折方向の信号が青になるのをその場で待つというプロセスを経なければいけないというように解釈されている。このプロセスは直進→交差点内で右折→直進の組み合わせと考えられ、右折は向きを変えた時点で完了したとみなされる。したがって方向転換後は速やかに合図をやめ(そうしないと転回合図とみなされてしまうため、さらに二段階右折をして元きた道に戻らないといけなくなる)、方向転換前も転換後も信号は直進信号に従うことになる。
軽車両はつねに二段階右折をしなければいけないが、道路交通法はあくまで左端をキープしたまま右折せよということしか書いていないため、信号のない場合は左端をキープさえすれば停止する必要はない(もちろん後続車がいれば話は別である)。原付の場合は
のすべてを満たす場合必ず行わなければならない。逆に言えばこれらのうちどれかでも満たしていなければ二段階右折をしてはいけない。
二段階右折を行う際は一度左車線に入り、右折を示す合図を出して交差点へ進入しなければならないが、このとき左車線が左折専用レーンだとしても左折専用レーンの左端を右折の合図を出しながら直進しなければならない。
右折左折専用レーンが交差点の直前に増え、3車線を超えた場合でも原付は二段階右折の義務が発生する。
もし交差点は3車線であるが直前まで2車線だったために右折しようと右車線にいた場合は、その交差点を見送り、次の交差点を目指すほかないのが日本の交通法規である。
二段階右折の違反を犯した場合、点数は1点が、罰金は3,000円課せられるので注意されたい。
なお転回(Uターン)については定められていないため、二段階右折が必要な交差点でそのまま転回しても違法ではない。ただし原付の場合は右折レーンに入らなければいけない。しかし、軽車両の場合は一番左の車両通行帯(多くの場合左折・直進レーンか左折レーン)より右に出てはいけないことになっているため、交通量の多い交差点では非常に危険なのでおすすめしない。おとなしく2段階右折を2回行うか、自転車の場合は降りて歩いて横断歩道を渡って反対車線側の歩道から車道に戻るのが賢明である。
関連動画
関連項目
脚注
- *自動車、原付、トロリーバスは右折の際には道路中央に寄り交差点中央付近の内側を通り右折しなければならないことが書いてある。
- *自動車、原付、トロリーバスは一方通行では右端に寄って第2項と同様の右折をしなければいけないことが書いてある。
- 3
- 0pt