固定資産税・都市計画税とは、不動産や償却資産にかかる税金(市町村税)である。
概要
考えようによっては非常に歴史のある税金である。というのは古来、土地というものは権力者の所有物と考えられており、末端の土地所有者は一見その土地を保有しているようであっても、国の土地を借りているに過ぎず、それ故に税金(年貢)を納めなければならないという考え方(公地公民)があった。
時を経て実質的支配者は移り変わりつつも年貢は存在し続けたが、明治時代に地租改正がなされ、土地にかかる税金は「地租」という近代的税金となった。地租は昭和15年税制改正で実質的に地方財源となり、昭和22年に国税から県税になり、昭和25年には廃止された。
廃止された地租に代わり、登場したのが固定資産税で、市町村税となったわけである。この時、旧来課税されていた土地家屋だけでなく、償却資産にも課税されることとなった。また、固定資産税と実質一体の税金として都市計画税があり、こちらは昭和31年に創設された。こちらは都市計画や区画整理にかかる費用を賄うために、市街化区域内の不動産にのみかかる税金である。
どうやって課税されるか
固定資産税における土地の価格というのは「適正な時価」とはいうものの、不動産屋で売り買いされている土地の実勢価格と固定資産税評価額は同一ではない。「一物四価」と言って実勢価格・公示価格・固定資産税評価額・相続税評価額の4つの値段が土地にはあり、不動産鑑定士による鑑定評価をもとに公示価格というものが国土交通省によって発表され、宅地の場合、固定資産税評価額はこの公示価格の7割とされる(実際には土地の種類などによって色々な評価法があるが省略)。これに税率がかけられて実際の固定資産税額(都市計画税額)が定まるわけである。
建物に関しては家やビルを建てたりすると市役所の職員がそのうちにやってきて(家屋調査)、図面や実地確認で評価していく。一旦評価が定まると増築とかしない限りは経年原価補正率というものにより、価値は少しずつ減っていくものである。
償却資産は毛色が少し異なり、事業用資産について1月末までに申告書を自ら提出することで課税される。計算は会社の決算期とは関係なく暦年で行う。法人税申告書別表16を参考に作ろう(圧縮記帳や特別償却はない)。
納付方法その他
固定資産税の賦課期日は1月1日で、自治体によって異なるがだいたいGW明けに納付書が届く。余裕があれば一度に全部納めてもいいが、4回に分けて払うこともできる。
- 未登記建物がある場合は個別に届け出る。
- 相続で共有物件を持つことになった場合は代表者1名が納めることになるので届けでよう(納税義務は全員にある)
- おいゴラァこの評価額おかしいやろ!という方のために4月に固定資産税の課税台帳の縦覧という制度があり、近所の家などと比べることができる。
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関連項目
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