日本国憲法第13条とは、日本国憲法の第3章(国民の権利・義務)に存在する条文である。
概要
憲法第3章は「国民の権利と義務」について定めた条文であるが、更に三分することができる。
第10条から第12条までが人権に関する総則規定、第13条から第30条までは各種の権利・義務に関する個別・総括規定、第31条から第40条までは刑事訴訟に関する規定となる。
この第13条は、以後第30条まで続く各種の権利・義務規定を包括する条文であり、「基本的人権の尊重」を三大原則の一つとして定める憲法の根幹といえる存在である。
また他の大原則、具体的には第9条が定める「平和主義」、第1条が定める「国民主権」も大元はこの「個人の尊重」、「生命・自由・幸福追求権の尊重」を達成するために存在すると見做されているため、第13条は日本国憲法で最も重要な条文といわれることがある。
第14条~第30条に規定されず、憲法制定後の社会変遷の中で「新しい人権」として保護されるべきだとされるようになったことについては、この第13条を根拠に認められることがある(日本国憲法が制定以来、一度も改正されていないため)。また「幸福追求権」もこの条文を根拠に保護されている。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
人権が「公共の福祉」によって制限されることが定められていることから、「公共の福祉」とは何であるかということが、憲法制定以来の議論の的となっている。
なお当条文に相応する国民の権利の包括規定は、大日本帝国憲法には定められていない。
関連項目
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