211 ななしのよっしん
2023/06/21(水) 14:15:18 ID: X4WcL/9xDo
海洋法に基づくは「沖ノ鳥島」ではなく、満潮時に露出する「北小島」「東小島」の2つ
一方で低潮線内は領土(沖ノ鳥島)とみなされ、それを基線として領およびEEZが設定される
日本の領土上に何を作ろうが日本権を有するが、それを根拠として北小島および東小島国際法上の地位にを与えるものではない(ただし接触したらアウト)し、日本もそうしているわけではない
日本はあくまで「121条3項は死文なので居住・経済活動の有に関わらずEEZを有する」だ
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212 ななしのよっしん
2023/06/22(木) 08:06:29 ID: wYRct8gBkr
日本は観測施設は人工の上に作ったとは言ってないし、「121条3項は死文」だとも言っていない件
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213 ななしのよっしん
2023/06/22(木) 14:11:19 ID: DjEWaizjFA
>>210
え?シナ事件そのものでは確かに中国が全面敗訴したけど、こと沖ノ鳥島の地位に関する争いに関していえば、その判例における法的解釈で不利になったのは中国ではなくむしろ日本の方だよ?

仲裁裁判所は、「居住」という用に関して、その場所を故郷とし、定住するコミュニティが存在することをいうと解釈しているから、
沖ノ鳥島のように仕事によって観測所に一時的に滞在・居住している人が何人かいるというだけでは、ここでいう「居住」には該当しないし、
そので生まれ育ち、そのに定住するようなコミュニティ沖ノ鳥島で存在し得るかというと、まぁ考えるまでもなく到底理だろう

また、「人間の居住」と「独自の経済生活」の2つの要件の関係は条文には「又は」(or)と書かれているが、仲裁裁判所辞書的な定義ではなく実質的な文脈からこれを「および」(and)として解釈している。
したがって、EEZ・大陸棚を有するには「人間の居住」要件と「独自の経済生活」の両方を満たす必要があるということになるが、沖ノ鳥島は居住要件を満たせないから、この時点でEEZ・大陸棚は有することができないことになる。
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214 ななしのよっしん
2023/06/22(木) 17:56:51 ID: X4WcL/9xDo
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokua/000516420060407009.htmexit
これが121条3項が死文としていることの根拠だと思っていたが、確かに死文とは言ってないわ
「(他は守るべきだが)日本は121条3項は無視する」だな
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215 ななしのよっしん
2023/06/29(木) 12:18:29 ID: MTPKv4NpxS
>沖ノ鳥島のように仕事によって観測所に一時的に滞在・居住している人が何人かいるというだけでは、ここでいう「居住」には該当しないし、
そうすると南鳥島も駄ってことになりませんかね。
というか、他でもかなりのは該当しないのでは。
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216 ななしのよっしん
2023/06/29(木) 12:37:54 ID: wYRct8gBkr
仕事によって観測所に一時的に滞在・居住している人が何人かいるというだけでは、ここでいう「居住」には該当しない」というのは南沙諸島の条件下の話だな
そいつをあらゆる事例に押し付けようなんて仲裁裁判所してないし、仮にしたら多くのを敵に回して裁判所が機しなくなる
そしてもちろん中国には、裁定を受け入れて南沙諸島を諦め、代わりに沖ノ鳥島の200里を制限できるか試すなんて選択肢はない
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217 ななしのよっしん
2023/06/29(木) 15:53:49 ID: X4WcL/9xDo
わかってるとは思うけど「南沙諸島は特別なのでここだけ後出しルールを設ける」なんて判決は出ていないぞ
他のにツッコんでこないのは単に仲裁裁判所がそういう的の組織ではないからに過ぎない

これを受けて日本が取った戦略
中国国際法違反を非難しつつ、南シナ判決に不台湾には譲歩し沖ノ鳥島には触れないでもらい、
少しでも長い間権益を保持して現状追認を期待する、だな
極論資取りつくしてからEEZ否定されても痛くも痒くもないし
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218 ななしのよっしん
2023/07/01(土) 02:36:15 ID: DjEWaizjFA
居住の要件に関する話は、判決文のうち『〜に対する121条(3項)の適用』(Application of Article 121(3) to …)などの項ではなく『海洋法条約121条の解釈』(Interpretation of Article 121 of the Convention)の項に書かれてることだから、
南沙諸島の事例に関してのみの話ではなく海洋法条約121条の一般的な法解釈の話であることは明らかだよ
したがって当然あらゆる事例に当てはめ可だよ
こっちは判決文の原文を読んでるから、反論できないからってすぐにバレる嘘つき始めなくていいよ

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219 ななしのよっしん
2023/07/01(土) 08:06:27 ID: wYRct8gBkr
もちろん、仲裁裁判所の判例は「その場所を故郷とし、定住するコミュニティが存在」しないあらゆる
例えば無人島の排他的経済域剥奪なんて宣言していない

だが、ID: DjEWaizjFAがそう思うんならそうなんだろう、ID: DjEWaizjFAん中ではな
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220 ななしのよっしん
2023/12/08(金) 11:31:01 ID: DjEWaizjFA
アホか、際裁判ではの同意がなければ裁判所の管轄権が生じないという同意原則があるんだから、そりゃ付託されてもないケースについて裁判所が宣言するわけないだろ。それは管轄権の問題であって、法の解釈の問題ではない。こんなこと国際法のことるなら基礎の基礎の基礎の知識なんだが、恥ずかしくないのかね。「お前の中ではそうなんだろうな」ってその言葉そっくりそのまま返すわ。
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221 ななしのよっしん
2024/06/02(日) 07:46:50 ID: ktRnfS0VLr
あらゆる事例に当てはめ可だからなんなんすか?って話かな多分
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222 ななしのよっしん
2024/06/02(日) 08:06:44 ID: 1jXljM85+B
海洋法は専門外だから分からんところは多いけど
疑問に思った事として、「居住」の要件は、実際に人が住んでるかどうかではなく
人が住んでコミュニティを形成することが可かどうかではないかと思った
そうでないと無人島を領土としているが存在する事の理屈が法的に繫がらない
あと、>>213の「そので生まれ育ち、そのに定住するような
コミュニティ沖ノ鳥島で存在し得るかというと、まぁ考える
までもなく到底理だろう」
というのは、法の解釈論ではなく個人的なの域をえてないから
そこは軽く流すべきところではないと思った
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223 ななしのよっしん
2024/06/02(日) 12:39:52 ID: X4WcL/9xDo
領土の概念自然発生的なものであるのに対し
元々の領概念は「は本来の所有物でもないが、防上必要だから例外的に領有を認める」というもので
防上必要ないエリア、すなわちコミュニティと呼べるほどの人が居住しない
「うちはここの領を宣言しないから自由に入ってね、そのかわりおたくも入らせてね」ということにしておくほうが
緊急に寄港して物資を補給したり投錨してをさけたりする必要のある帆船の時代には都合が良かった

領土と領セット概念ではないので
海自由の原則からは領ひいてはEEZを持たないが存在し得るという結論は不自然ではない
貰えるもんは貰っとけの精限界までしているだけ
おかげでフランスみたいに「防上必要である」ことを示すために
あの規模の海軍で手を広げまくる羽になるもあるけどな
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