政見放送 単語

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政見放送は、選挙補者が政治を行う上での意見や見解を発表するテレビラジオ放送。

概要

1968年に放送作家テレビタレントを経て参議院議員となった青島幸男の提案でこの制度が始まったと言われていたが、これは俗説である。実際に官報exit1950年4月15日発行版の21ページ)で1950年に新設された公職選挙法を見てみると、すでに150条に政見放送の規定があることがわかる[1]。もっとも、テレビでの政見放送を解禁させたという実績はある。

現在でも公職選挙法150条により、衆議院議員選挙参議院議員選挙都道府県知事選挙において行われている。費用は、選挙ではが、地方自治体選挙ではその自治体が負担する。

補者の義・を有権者に伝えるための放送であるため、仮に一般的に不適切と思われる発言を行ったとしても放送局などがこれをカットして放送することは公職選挙法違反となる。そのため、誹謗中傷に受け取られかねない発言もそのまま放送される。の意味でスリリングな番組である。

しかし、1983年第13回参議院議員通常選挙において、雑民党の政見放送内で発言された「メカンチ、チンバの切符なんか、だれが買うかいな」という文言の中に「メカンチ(片方のが不自由な状態)」、「チンバ(片足がい状態)」と差別的表現が含まれていたため、NHKが自治省に照会した上で補者に断で該当箇所をカットした『政見放送削除事件』過去に発生している。
最高裁判所まで争われた裁判の結果、差別を使用した点で、他人の名誉を傷つけ善良な風俗する」として削除を正当なものとした判例もあるので、万が一選挙に立補し政見放送を行うことがあったとしたなら、注意が必要である。

スタイルとしては大きく2つあり、関連動画にもあるようなスタジオでの演説を収録したものと、各政党が取りまとめて事前制作した動画を流すもの。但し衆参両院例代表と知事選は前者に限定されている。

ニコニコ動画には、興味深い政見放送が投稿されている。なお、選挙期間中に政見放送をニコニコ動画等の動画共有サイトアップロードする事は、公職選挙法に触れる恐れがあるため注意すること。投票日の20:00以降までアップロード自粛する事を薦める。
尚、テレビラジオサイマル配信サービスでの配信も事実上禁止されており、放送中はフィラー等によるふたかぶせが行われている(「らじる★らじる」・「radiko」・「NHKプラス」等)。
一方で政党政治団体補者が公式サイトまたはYouTube公式チャンネルアップロードする行為はほぼ黙認されている(例として玉木雄一郎2021年衆院選の時、自身及び国民民主党の政見放送動画を自身の公式YouTubeチャンネルで配信した)。

関連動画

関連項目

脚注

  1. *ちなみに、この当時の政見放送には「都道府県教育委員会の委員」も対だった。また、放送できる事業者にNHKしか定められていなかった。
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最終更新:2024/06/02(日) 16:00

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