争議権単語

ソウギケン
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争議権とは、労働運動に関わる言葉の1つである。

概要

定義

争議権については2つの定義が考えられる。

  1. 争議権とは、日本国憲法第28条労働者に保障される労働三権のうちの1つであり、労働者争議行為を行う権利のことをいう。
  2. 争議権とは、労働関係調整法第7条で使用者に保障される権利であり、労働者が行う争議行為に対抗する的で使用者争議行為ロックアウト)を行う権利のことをいう。

争議権といえばたいていの場合において1.を意味する。

濫用しにくいという性質がある

争議権という権利は、行使する者の収入を削って行使する者に損失を与える性質を持っており、諸刃の剣というべき性質を持っているので、濫用することができない。

日本国憲法第12条には「この憲法民に保障する自由及び権利は、民の不断の努によつて、これを保持しなければならない。又、民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」と書かれており、権利を濫用することを禁止する内容となっている。

しかし争議権は行使する者の収入を削るという性質があるので、それの濫用を禁じるためにわざわざ日本国憲法第12条を持ち出す必要がないほどである。

日本における公務員の争議権の剥奪

日本において法律公務員の争議権を一で剥奪している。このことについては日本国憲法第28条の記事を参照のこと。

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