日本国憲法第30条単語

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日本国憲法第30条とは、日本国憲法第3章(民の権利・義務)に存在する条文である。

概要

日本国憲法第30条は、民の「納税の義務」を以下の通り規定している。[1]

民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

税金は、地方自治体がその機を果たし、国家を維持、発展させていくために必要不可欠なものである。そのため日本国憲法では、民の義務の一つとして、納税の義務を定めている。なお、大日本帝国憲法第21条にも「日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス」[2]とほぼ同じ内容の条文があり、日本国憲法第30条はこれを継承している。

解釈

納税の義務

第30条は、法律の定めるところにより、納税の義務を負うと規定している。

納税の義務は法律に基づくものであり、民は無条件に納税の義務を負うわけではない。また、納税は国家民に対し行う人権保障その他サービスの対価だとする考え方もある。

租税法律主義

民の三大義務はほかに、子女に教育を受けさせる義務(第26条第2項)と、勤労の義務(第27条第1項)がある。

教育と勤労は、どちらも権利として保障されているのに対し、納税は義務のみが規定されている。ただし、日本国憲法第84条には「あらた租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」とあり、法律に基づかなければ民は課税されない権利をもつ、と解釈することもできる。これを租税法律という。租税とは、ないし地方自治体が、その課税権に基づき、その使用する経費に充当するために、強制的に徴収する銭給付のこと。

  • 義務 - 法律で定められた税額を下回って納税を済ますことができない。
  • 権利 - 法律で定められた税額を上回って課税されない。

関連項目

日本国憲法
第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8
第2章 戦争の放棄 9
第3章 民の権利及び義務 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
第4章 国会 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
第5章 内閣 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
第6章 76 77 78 79 80 81 82
第7章 財政 83 84 85 86 87 88 89 90 91
第8章 地方自治 92 93 94 95
第9章 96
第10章 最高法規 97 98 99
第11章 補則 100 101 102 103

脚注

  1. *日本国憲法exit
  2. *大日本帝国憲法第二章
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日本国憲法第30条

1 ななしのよっしん
2023/12/07(木) 22:17:46 ID: 4rKsEnDBPg
納税の義務を怠っている民は
人の上の最上国会議員やそれに働きかけられる財界の者までもいる
そしてバレたら大抵の場合逮捕される(そのためにバレても捕まらない脱税方法も発展し続ける)
しかし勤労の義務を怠る民は逮捕されない
差別階級として必要なれど憲法が定めた民の義務を怠っても逮捕されないことで不満が溜まっている
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