自力救済単語

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ジリキキュウサイ
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自力救済(英:Self-help)とは、こそ正義概念である。

概要

法的手続きに拠らず、実を持って自らの権利回復すことをす。いわゆるリンチとも重なる言葉である。

民法ではそのまま自力救済、刑法では自救行為として一部の例外を除いて固く禁止されている。

だが自力救済が禁止されるようになったのは近代的な法典が整備されるようになってからの話であり、古代中世に整備された法典ではむしろ基本的な形として容認されていた。例えば6世紀に成立したサリカ法典と呼ばれるゲルマン民族の法典は自力救済を原則としており、近世に至るまでこの基本原則が成立したフランクフランス)だけでなくヨーロッパで広まっていった。しかもただ容認するだけでなく「第一の徳行は(受けた損に対する)復讐である」「不法行為に対しての報復は人間の最も重要な義務」と裁判を受けるうえでの重要な前提になるほどの推奨された行為であった。

近世に入って少しずつ常備軍や警察が整備されるようになると、このような私人による制裁はむしろ国家統制の上で大きな支障となっていった。当たり前の話だが、こんなことがまかり通ればより自力救済をえやすい暴力装置を有する集団(い話が暴力団とかマフィアみたいな存在が幅を利かせてしまう)がを持つようになり、持たざるその他大勢の大衆はかえって虐げられてしまう結果を生んでしまうからである。そのため、近代法典においては自力救済を厳しく禁じるようになった。

もちろんこれは西洋だけでなくも例外ではなく、その典的な例は仇討ち制度があげられるだろう。仇討ち制度以外にも、切腹が自身の名誉を守るための自裁行為としてみなされ、その家族の名誉が回復したことなども事例としては知られているだろう。

それらについても1873年の太政官布告で仇討ちが禁止された事で国家機関による刑罰へと移行していくことになった。だが実は大正末期に自力救済を復活させるべきではないかという議論が持ち上がり、1940年の改正刑法仮案の第15条に一般的自力救済を違法性阻却事由として認めるexitというところまでこぎつけている。もちろんこれは戦後刑法正をめぐる議論削除され現在は存在していないが、それだけ根強く自力救済、即ち名誉を自で守る事を重んじる潮が続いたことを示唆している。

国際法における自力救済

これは内の内政問題だけでなく、との関係を規定する国際法においても存在する概念で自助・復ともよばれる。

この場合はあるが他のから国際法上保護されている権益を侵してきた(代表例が軍事侵攻)場合に、権利回復や制裁として行う強制的な手段をす。国家の下にある個人と異なり、国家間においては基本的に保護する存在が居ないため、このようなことが慣習上認められてきたとされている。

しかし国際連合という国際機関が存在する現在においては、その”合法性”という体裁を得るためにまずは国際連合に諮ることを原則としており、行わなかった場合は厳しい非難にされることになる。

現代日本における自力救済

自力救済は民法では直接禁止する条文はないものの、民法200条1項の占有回収の訴えや、民法414条1項の債務不履行における債権者による裁判所への請が自力救済を禁止している間接的な根拠としてあげられている。

しかし、これは原則であって1988年2月4日横浜地裁が下した判決によれば、マンションの違法駐が再三の要にも関わらず継続した際、れを切らした所有者がを処分したことについては「やむを得ない特別の事情がある」ものとして認め、の所有者による損賠償請を棄却した例がある。

また”法”による判決によらなければ自力救済であると考えるならば、税の強制徴収や、行政執行なども一種の容認されている自力救済といえる。

刑法において自力救済にあたる概念は自救行為と呼ばれる。これは民法におけるそれと同じく原則では禁止されているものの、侵の緊急性・行為の必要性・程度の相当性、自救の意思の四要件がえば違法性が阻却されると考えられている。

これはまさに正当防衛とほぼ同じような考え方である。しかし、正当防衛とは異なり、すでに行われた行為に対して行う事後的な行為であることが区別するポイントになっている。これは概念としては存在するものの、2024年現在において認められた最高裁判例は存在しない。ある種では正当防衛以上に判定が厳しい概念なのである。

また自救行為として違法性が阻却されない場合においては、それがそのまま違法になるわけではなく、やった行為に応じて刑法が適用される。例えば盗まれたものを勝手に取り返した場合は窃盗罪または占有離脱物横領罪に問われるし、放置自転車自動車を勝手に処分すれば器物損壊罪に問われることになる。また、行為そのものだけでなく行為を行うにあたって犯した罪も該当し、取り返した場合に暴力を用いていれば暴行や傷、最悪の場合は強盗罪に問われるし、脅迫を用いれば脅迫罪や恐喝罪に問われる。

もし身の回りでなにか自身や近しい人にとって不利益になるようなことが起きた場合は、すぐに自で取り返そうとするのではなく、弁護士警察など相応の機関に相談ないし通報して対応を仰ぐことが重要である。

  • アパートを借りた住人が賃料を滞納するので入れないように賃貸人が断で交換した。賃借人は返済するまでのあいだから締め出された為その間の損賠償請を行った。
    →権利の違法な行使に該当するため賃貸人の行為は不法行為である。損賠償は認容(大阪簡判平成21年5月22日)。判例上は自力救済禁止とはしていないが、関連する問題である。
  • アパートを借りた住人が賃料を滞納するので、契約を解除し、部屋の中の具や私物をすべて放りだした
    →これも自力救済に該当するので不法行為が成立する。なお、これについて入居前にその旨を契約書に書いてあったとしてもそもそも当該条項は、公序良俗違反に該当するので契約自体が効になる東京地判平成18年5月30日)。

    なお、このように自力救済は原則として禁止されているものの、一方で判例では法律による手続きによったのでは、権利に対する違法な侵に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる場合のみ、その必要な限度をえない範囲内で例外的に許されるものと解することを妨げない(最判昭和40年12月7日)としていることは留意が必要である。

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自力救済

37 ななしのよっしん
2024/05/11(土) 21:17:08 ID: SRvlJC09O7
>>30
殺される覚悟がないわけないでしょ
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38 ななしのよっしん
2024/05/11(土) 21:22:35 ID: nUmYsnaUnJ
普段から自己責任とか自分が選んだ結果だろとか言ってるのに
自分でどうにかする自力救済がダメなのはなんでや?
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39 ななしのよっしん
2024/05/11(土) 21:25:03 ID: z0V8026ZPb
そもそも自己責任ニキは頭使いたくないのでテキトーに自己責任を連発してるだけなので、「そこまで考えてないと思うよ」ということになる
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40 ななしのよっしん
2024/05/11(土) 21:28:25 ID: hSakAYXqry
言われてんぞ竹中

考えていようがいまいが身構えていようがいまいが許されていようがいまいが
人にやったことは自分に返ってくるってだけ
やろうと思われたらもう止められない
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41 ななしのよっしん
2024/05/12(日) 07:35:55 ID: j4XloHaFKJ
殺人自力救済とか言って賛美する知性の足りない人はどんな社会になっても救われないよ
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42 ななしのよっしん
2024/05/12(日) 09:12:15 ID: V6A/0vH26m
自力救済を理解した上で殺人を起こすのではなくそうする以外に自身が生きる方法がいからとか念をらす為に行ってるのだから論点ちがくね?
殺人鬼等であればなおのこと意識しているとは思えないし知性以前に破綻しているし。
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43 ななしのよっしん
2024/05/12(日) 12:59:19 ID: xECi0TVghs
>>41
知的障害者って知性が足りないから救わなくて良くない?
仮に一定の基準を定めるとしたらその根拠は?
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44 ななしのよっしん
2024/05/13(月) 00:38:56 ID: SRvlJC09O7
自力救済殺人賛美は当たり前のことだったのに
上辺だけ悪いことのように言ってきた第二次戦後数十年間がおかしかっただけで
元前後からやっと元通りの普通に戻ったんだよ
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45 ななしのよっしん
2024/05/13(月) 00:49:03 ID: P/zzKVHmhF
人間追い詰められれば法律なんか知るかってなるのはどうしようもないこれそのものを全になくすのは理だろう
ただそういう人間を少なくしようとすること自体は必要で
何でもかんでも自己責任だから仕方ないとか言い出すとこの手合いの人間は増えるし
それこそそれでやられたら自己責任ですねとかいう世紀末になってしまう

なるべくそういう世の中にはなって欲しくないよね結局自分に返ってくるんだから
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46 ななしのよっしん
2024/05/13(月) 19:35:00 ID: UVDp64PaQo
K察がしっかりしてりゃこうもなるまいに
よりによってあの神奈川県警だからなァ
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